定期検査&調査報告作成

一級建築士が定期検査、定期調査報告の
煩雑な書類の作成をサポート

建物の安全性や適法性を確認する為の報告制度

デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特殊建築物等については、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生する恐れがあります。こうした事故等を未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査・検査資格者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。

定期報告制度の対象となる主な建築物

共同住宅・オフィスビル・劇場・百貨店・ホテル・病院・学校・物販店など、多くの人々に利用されている建築物が主な対象となります。

※管轄行政庁により、報告の対象となる建物の基準や提出の書式は異なります。該当する建築物の所有者または管理者に管轄行政庁から定期調査に関する書類が届きます。検査義務があるかないか分からないという方は、お気軽にお問い合わせください。管轄行政の基準と照らし合わせて、定期調査の必要があるか否か、お調べします。

定期報告には専門技術者の適切な調査、検査が必要です

定期調査・検査を行うことができるのは、建築基準法第12条第1項および第3項の規定により、以下の資格を持ったものに限られています。

①一級建築士 ②二級建築士 ③建築基準適合判定資格者
④国土交通大臣の登録を受けた特殊建築物等調査資格者講習会を
 修了したもの(建築物)
⑤国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習会を
 修了したもの(建築設備)

※当調査では、一級建築士事務所のJUN工房株式会社が、建物の調査および定期報告書の作成を行います。

定期報告書類作成、申請まで代行

定期報告書の書類作成は量も多く、非常に煩雑です。
JUN工房の定期検査&調査報告書作成代行サービスでは、一級建築士による調査後、書類作成と管轄行政庁への申請までサポート致します。

平成20年4月から、特殊建築物の定期報告書の提出を怠った場合・虚偽の報告をした場合、建築基準法第101条により、100万円以下の罰金を課すよう変更となりました。罰金を支払った上、調査報告を課せられます。報告義務を怠り、不測の災害が起こり死傷者が発生した場合、建物の所有者や管理者に対して、刑法と民法により懲役若しくは禁錮、または罰金が課せられます。

報告期限の過ぎてしまった場合も、調査をオススメします。

特殊建築物定期調査・定期報告書作成代行サービス

お電話でのお問い合せ 084-970-0057 (JUN工房株式会社にて対応致します。)